会費及び積立金の減額又は免除


  1. 会員が以下の一つに該当し、給料を減額され、支給されないときはその割合に応じて、会費を減額し、又は免除することができます。
  2. 会費免除者については、免除期間に限って積立金を免除します。
  • 育児休業の許可を受けたとき
  • 疾病により休職したとき