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会費及び積立金の減額又は免除
会費及び積立金の減額又は免除
会員が以下の一つに該当し、給料を減額され、支給されないときはその割合に応じて、会費を減額し、又は免除することができます。
会費免除者については、免除期間に限って積立金を免除します。
育児休業の許可を受けたとき
疾病により休職したとき
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