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貸付の制限、償還回数、ボーナス併用償還について
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教職員互助会の概要について
会費及び積立金は
会費及び会費積立金は
会費は、給料(教職調整額を含む)の100分の1を毎月給料から引き去ります。全額互助会事業に充てられます。
会費積立金は、給料(教職調整額を含む)の1000分の5を毎月給料から引去りします。(臨時的任用職員は除く)会費積立金から生まれる利息等は事業費に充てられます。
この積立金は、会員資格を喪失した時に全額お返しします。
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