会費及び会費積立金は


  1. 会費は、給料(教職調整額を含む)の100分の1を毎月給料から引き去ります。全額互助会事業に充てられます。
  2. 会費積立金は、給料(教職調整額を含む)の1000分の5を毎月給料から引去りします。(臨時的任用職員は除く)会費積立金から生まれる利息等は事業費に充てられます。
    この積立金は、会員資格を喪失した時に全額お返しします。