会員が亡くなったとき



死亡弔慰金(会員・被扶養者が亡くなったとき)

会員又は扶養家族が死亡したとき、次表の死亡弔慰金を給付します。

区分 金額
会員 800,000円
配偶者 150,000円

 家族

(配偶者を除く)

 70,000円
(ただし、生後1月までの

乳幼児の場合は、35,000円)


遺児奨学金(会員が亡くなったとき)

会員が死亡したとき、死亡した月の翌月から扶養家族が18歳で迎える3月31日までの期間(12年間を限度とする)1人につき、月6,000円を給付します。


加入者弔慰金(会員が亡くなったとき)

現職部会員が死亡したとき、平成28年3月31日現在の加入期間により次に掲げる弔慰金を給付します。

      (1)加入後 5年まで                500,000円

      (2)5年を超える1年につき      10,000円増