会員又は扶養家族が死亡したとき、次表の死亡弔慰金を給付します。
区分 | 金額 |
会員 | 800,000円 |
配偶者 | 150,000円 |
家族 (配偶者を除く) |
70,000円 乳幼児の場合は、35,000円) |
会員が死亡したとき、死亡した月の翌月から扶養家族が18歳で迎える3月31日までの期間(12年間を限度とする)1人につき、月6,000円を給付します。
現職部会員が死亡したとき、平成28年3月31日現在の加入期間により次に掲げる弔慰金を給付します。
(1)加入後 5年まで 500,000円
(2)5年を超える1年につき 10,000円増