令和元年8月の豪雨により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
会員が火災、風水害及び震災等の非常災害により、住居又は家財に損害を受けたとき、その損害の程度に応じて、50,000円~500,000円の見舞金を給付します。
「災害見舞金請求書」及び「損害調書」「罹災証明」「罹災の状況及び損害の程度が確認できる写真」
等の必要書類を公立学校共済組合へ提出してください。提出された書類は互助会と共用します。
また、公立学校共済組合の給付対象外となる場合でも、互助会の給付対象となる場合がありますので、
その際は直接互助会へ書類を提出してください。
へき地校に勤務する会員が非常災害により定期交通機関が不通となり勤務にタクシーを利用したとき1回3,000円を限度に補助をします。
(通常の勤務に定期交通機関を利用している会員限定)