会員が医療機関にかかったとき、給付します。指定口座に自動的に振り込まれます。
※公立学校共済組合員以外の会員は、請求書の提出が必要です。
(会員医療補助金)
保険適用診療のうち共済組合で給付されない額から700円を控除した額の50%です。(100円未満切り捨て)
(扶養家族医療補助金)
保険適用診療のうち共済組合で給付されない額から1500円を控除した額の40%です。(100円未満切り捨て)
※保険証を使用しなかった場合(治療材料費コルセットなど)は、共済組合へ請求してください。
会員が疾病又は負傷により治療のため入院したとき、31日目から退院した日までの期間について1日につき1,000円を給付します。(臨時的任用職員は除く)
ただし、150日を限度とします。
なお、へき地に勤務する会員については、入院1回につき10,000円を加算します。
会員が疾病により休職し、公立学校共済組合の傷病手当金付加金の支給期間が満了したときは、満了した日の翌日の属する月から復職した日の属する月の又は退職した日の属する月までの期間、1月につき100,000円を給付します。(臨時的任用職員は除く)
会員が疾病により休職したときは、休職発令後6月毎に60,000円を給付します。
(臨時的任用職員は除く)
会員があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の施術をうけたとき(保険適用外のみ)、1日1回について1,000円を年18回を限度に給付します。ただし、保健所に開設届が提出されている施設での施術のみが補助の対象です。