償還猶予とは

借りた会員が以下のいずれかの事情に該当するときは、償還を猶予することができます。


  1. 育児休業者(育児休業期間の範囲)
  2. 疾病による無給休職者(公立学校共済組合等の傷病手当附加金の支給期間が満了した日の翌日から休職期間内)
  3. 介護休業者(介護休暇の期間の範囲内)
  4. 大学院修学休業者(大学院修学休業の期間内)
  5. 住宅貸付物件の被災(住宅貸付の場合のみ)(申し出のあった日の属する月の翌月から12月以内)