貸付の制限、償還回数、ボーナス併用償還について



貸付の制限

次の方は借りることができません

  1. 再任用職員
  2. 新規採用後の期間が6月未満の者
  3. 未成年者で法定代理人の承認を得てない者
  4. 借替の貸付を受けようとする者のうち、償還した回数が24回未満の会員
  5. 毎月償還する金額の1月の合計額が、給料月額の10分の3に相当する額を超える者
  6. 無給の者
  7. 破産の手続中の者、又は破産宣告をした後、10年を経過していない者
  8. 民事再生の手続中の者、又は再生計画認可の決定を受けた後、10年を経過していない者
  9. 本会が加入している貸付保険の適用を受けた後、10年を経過していない者
  10. 本会会費や貸付償還に未納があった者、又はその他償還の確実性がないと認められる者
  11. 臨時的任用職員

償還回数

原則として在職中に終了する償還回数とします。(退職年月を超過する場合は個別にご相談ください)

指定可能な償還回数・金額は貸付種類や貸付額により異なります。

詳しくは貸付償還金一覧表をご確認ください。

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貸付償還金一覧表.pdf
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ボーナス併用償還

貸付金が100万円以上で、かつ、ボーナスにより償還する貸付元金が、貸付額の2分の1以下で50万円以上であること(10万円単位)

例)貸付額が150万円の場合、ボーナスにより償還できる貸付元金は50~70万円