保険適用のみ(保険点数が表示してあるもの)が対象となります。
令和2年3月までの診療分は、1医療機関(調剤薬局)あたりのひと月の領収金額合計が600円未満のものは給付の対象外ですが、令和2年4月以降の診療分は、すべての医療機関(調剤薬局)を合計し、ひと月の領収金額が600円以上であれば給付の対象となります。
なお、公費助成(重度心身障害者医療助成など)を受けた方は、互助会の給付を受けられません。
また、次のものは対象外となります。
・自己負担分(予防接種、ドック・検診、インプラント、容器代金、病院の文書・証明料など) ・入院時の保険外負担料金(食事代、特別室料、病衣代など) ・介護保険適用のもの ・交通事故など第三者加害行為によるもの ・令和2年4月以降の診療については、すでに給付済の月の診療分 ※すでに給付が済んでいる月の領収書は、未提出の領収書であっても、追加給付できません。 |