次の①②のいずれかの方法で請求してください。
同じ月の療養費は、ひと月分をまとめて請求してください。令和2年4月以降の診療については、すでに給付が済んでいる月の領収書(証明)は、未提出の領収書(証明)であっても追加給付できません。
①医療機関・調剤薬局で証明を受ける方法 ※証明料がかかる場合は自己負担 |
②医療機関・調剤薬局の領収書(コピー可)を添付する方法 ※提出いただいた原本はお返しできません。 ※領収書は同じ月分をまとめてクリップ留めをしてください。(×ホッチキス留め ×糊付け) ※領収書のコピーは、片面コピーをしてください。(×両面コピー) ※「診療明細書」や「調剤明細書」等は添付不要です。 ※「医療費通知」や「医療費のお知らせ」では請求することができません。 ※提出する前に、領収書に「療養者名・診療年月日・保険点数・領収金額・医療機関名」の 記載があるか必ず確認してください。 (年間領収書は各月の実日数、保険点数、領収金額が必要) |