会員が疾病等により負担した保険適用の医療費で、ひと月、1医療機関や1調剤薬局の実質自己負担額が600円以上であれば補助金の請求ができます。(公立学校共済組合員である間は自動給付ですので個別に請求する必要はありません。)
※請求期限は事実発生後3年以内です。
※調剤薬局の場合の実質自己負担額は、処方箋発行元別に算出します。
※保険適用外の例:差額ベッド代、入院時の食事代、高度先進医療費、予防接種交通費など
【計算方法】
自己負担額 | 給付率 |
2,000円以下の部分 | 30% |
2,001円以上10,000円以下の部分 | 45% |
10,001円以上の部分 | 60% |
例)自己負担額が30,000円の場合
①30,000円を【計算方法】に記載された区分に分けます。
2,000円以下の部分 | ・・・ | 2,000円 |
2,001円以上10,000以下の部分 | ・・・ | 8,000円 |
10,001円以上の部分 | ・・・ | 20,000円 |
②それぞれに給付率を掛けます。
2,000円 | ×30%= | 600円 |
8,000円 | ×45%= | 3,600円 |
20,000円 | ×60%= | 12,000円 |
③合計が給付額となります。
600+3,600+12,000=16,200円 |
会員がはり・きゅう・あんま・マッサージ等の治療をうけたとき(保険適用外のみ)、1日1回について1,000円を年18回を限度に給付します。ただし、治療は保健所に開設届をされているところに限ります。
人間ドック受診経費(種類問わず)の50%を補助します。ただし、年度1回限りで30,000円を限度とします。
※ドックが完了してからの請求となります。受診日等を事前に互助会へ連絡する必要はありません。