退職後1ヶ月以内に「一時掛金」を納入することで、
旧制度会員(平成28年3月までに加入)は「終身」において、
新制度会員(平成28年4月以降に加入)は「満75歳の誕生日の前日まで」において、
退職互助部の会員となります。
また、新制度会員と旧制度会員では、給付内容がことなります。
給付の対象は「会員のみ」で、請求期限は「事実発生から3年間」です。
例えば、令和2年10月に提出する場合は、平成29年11月分は給付の対象となりますが、平成29年10月分は対象外となります。
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